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少し深いテーマについてお話させてください。
友情結婚とは、セクマイ関連のLGBT等で、「恋愛」というプロセスを経ずに婚姻届を出すことや、同性であれば、現在の法律でできることと言えば、養子縁組を出すことが主なものになると認識しています。
なので、セクシャリティは関係ありません。文字通り友情です。
Contents
■家系1の場合の相続の仕方
ここで、家系1と家系2について考えてみることにします。

○は男性、□は女性、=でつながっているのは結婚していることを表します。また、グレーになっているのはすでに他界していることを表しています。
話が簡単になるように、図もシンプルにしました。
わかりやすいように例えると、Aさんは、アセクシャルです。恋愛感情が出ないわけですから、通常は子供ができません。
それで、もしAさんが、他界すると、相続は、
○配偶者は常に相続人
第1順位:子供(その子供がAさんよりも先に他界していればそのまた子供)
第2順位:父母(その父母がAさんよりも先に他界していればその祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(その兄弟姉妹がAさんよりも先に他界していればそのまた子供/甥・姪)
※第1順位~第3順位は一度該当する人がいたら、その順位の相続人だけで完結する。
こんな感じに相続のルールがあります。
このAさんの場合は、第1順位、第2順位ともに、全員他界していて、第3順位の甥・姪に相続が行くことになります。

■家系2の場合の相続の仕方
次にこんな感じの、家系2があったとします。

いわゆる、Bさんには、身寄りがいないというやつです。
このような、誰にも相続できない場合は、いわゆる絶家になってしまうのですが、ここの財産はどうなってしまうのかというと、本当に特別なことがない限り、一般的には国のものになってしまうのです。
つい最近、ニュースでこんな記事がありましが、これは本当に特別なケースです。

BさんもAさんと同じようにアセクシャルで、今まで恋愛感情を経験したことがありませんでした。
そして、インターネット等でAさんとBさんとがお知り合いになれたとします。
で、Bさんにはしっかりとした遺産があるのに、誰も継ぐ人がいなくて困っているし、AさんとBさんとは両方とも女性であり、例え、仲がよくなったとしても、婚姻届を出すという選択肢は現状の法律ではできないのです。
■養子縁組で救う、絶家の財産

そこで、養子縁組という方法を使います。
- 養親は成年になっている必要がある。または婚姻歴がある。
- 養子になる人は、自分よりも年下でないといけない。
- 未成年者を養子縁組するには夫婦で行うという考えがあるので、養子が未成年者の場合、片親では養子縁組できない。
わかりやすいように上の図にしました。年齢は例です。
Aさんは29歳、Bさんは25歳です。この場合は、自動的に、Aさんが養親、Bさんが養子になります。上記3.の要件は当てはまらないので、このまま養子縁組をすることができます。
■養子縁組をすることで、財産の動き方がどうなるのか?
最初の家系1の状態で、Aさんが先に他界すると、甥・姪に相続財産が行くという話をしました。
しかし、AさんはBさんと養子縁組しましたので、親子の関係、相続順位で言うと第1順位となり、Aさんの財産(家系1すべてではない)はすべてBさんのところに行くのです。
逆にBさんが先に他界すると、養親のAさんのところにすべて財産が行くのです。
これはいままで継承してきた家系2の財産すべてのことを意味しています。
これで、家系2の財産は国のものとならずに済むのです。
一応、念の為に書いておきますと、婚姻届を解消するために離婚届がありますが、養子縁組にもそのやり方はあります。養子離縁届というのがありますので、これを提出することによって、養親養子の関係が解消されることになります。
■なので友情結婚は本当におすすめします
友情結婚という結婚という字が入っていますが、養子縁組をすれば、相続があった時にお互いの財産は法律的に動いてくれます。もちろん手続きはいりますけどね。
自分がセクマイなのかな?って感じるようになったら、友情結婚の検討を始めてみてもいいかもしれません。
性別関係なく、いろいろな人に接点を持っていくことをおすすめします。
〔参考〕